〒030-0963 青森県青森市中佃2丁目9番3号
(青い森鉄道線「東青森駅」より車で6分 駐車場:有り(1台))
過去のお役立ち情報です。
過去のお役立ち情報です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者様や国民を支援するための制度(事業復活支援金)をご案内します。
このほか、お住まいの市町村で独自の支援策を実施している場合もありますので、必要に応じてお住まいの市町村、または当事務所へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者様や国民を支援するための制度(一時支援金・月次支援金)をご案内します。
このほか、お住まいの市町村で独自の支援策を実施している場合もありますので、必要に応じてお住まいの市町村、または当事務所へお問い合わせください。
医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供することができるよう、緊急的臨時的な対応として、感染拡大防止等の支援を行います。
○対象医療機関
・院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所
・申請書の別紙
・厚生労働省への請求書
・申請する経費に係る領収書等の支出額がわかるもの(写し)
〇申請書提出期限
令和3年2月28日まで(当日消印有効)
※令和2年度事業の申請期限に申請が間に合わない医療機関への対応は令和3年度に実施予定です(令和2年度事業の補助を受けた医療機関等は、令和3年度実施対象外となります)。
申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供することができるよう、緊急的臨時的な対応として、感染拡大防止等の支援を行います。
○対象医療機関
・院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)
・申請書の別紙
・厚生労働省への請求書
・申請する経費に係る領収書等の支出額がわかるもの(写し)
〇申請書提出期限
令和3年2月28日まで(当日消印有効)
※令和2年度事業の申請期限に申請が間に合わない医療機関への対応は令和3年度に実施予定です(令和2年度事業の補助を受けた医療機関等は、令和3年度実施対象外となります)。
申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
つがる市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の方に対し、事業継続のため緊急の経済的支援を目的とする支援金を交付します。
○対象者
・市内に事業所を有する個人、法人。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年11月から令和3年1月までのいずれかの月の売上高が前年同月より20%以上減少していること。
※事業開始から1年に満たない場合は、事業開始月から令和2年10月までの月平均売上高より20%以上減少していること。
・直近年分の確定申告がなされていること。
・令和3年1月31日現在、現に事業を営んでいること。
・日本産業分類のうち飲食店(持ち帰り・配達飲食サービス業は含まれません。)、タクシー業、自動車運転代行業を営む者
・新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じていること。
店舗、事業所の賃料を支払っている1事業者に対し、1か月分の家賃を10万円を限度とし、全額補助します。
・申請兼請求書(様式第1号)(PDFファイル:115.9KB)
・直近年分の確定申告書の写し
・月別売上高表(様式第2号)(PDFファイル:106.8KB)
・月別売上高表に記入した金額を確認できる書類(台帳、試算表等)の写し
・市税等の滞納がないことを証明する書類
・開業届出書又は営業証明書等の写し※1
・賃貸借契約書の写し(家賃補助を申請する場合のみ)※1
・本人確認書類(運転免許証等)の写し※1
・預金通帳の写し※1
・「青森県新しい生活様式対応推進応援金」を受けたことを証明する書類(交付決定通知書等)の写し※2
※1:これまでにつがる市事業継続支援金を受けた方は不要です。
ただし、前回申請時につがる市商工会から営業実態の証明を受けた方は、今回も申請書に商工会から証明(押印)を受けてください。
※2:交付決定通知書等がない場合は、新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じていることがわかる写真等を添付してください。
〇受付期間
令和3年2月1日から令和3年3月19日まで(土日祝日を除く。)
申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
青森市では、令和2年度の成人式について、オンライン形式で開催することとしておりましたが、オンライン式典を取りやめ「延期」という形をとることとなりました。
新成人の皆様が準備されていた振袖など、衣装レンタルのキャンセル料が発生した場合は、助成を行います。
〇助成対象者
〇助成額
キャンセル料または、返還されなかったレンタル料相当額(前撮り料金は含まないが、前撮り料金とキャンセル料の区別がつかない場合は、レンタル料相当額の2分の1)とし、男女それぞれ下記に掲げる限度とする。
〇必要書類
〇申請期間令和3年1月15日(金曜日)~令和3年2月26日(金曜日) ※土・日・祝日は除く
申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
青森県上北郡野辺地町では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による各種施設の休業、外出自粛の要請等に伴う利用者の減少等の影響を受けている野辺地町内を運行するバスおよびタクシー事業者等に対し、その事業継続に必要な車両維持を支援し、新型コロナウイルス感染症拡大防止と地域生活交通の維持を図ることを目的として、下記のとおり支援金を交付します。
事業許可証等の写し(事業所等所在を証明する書類)
全ての対象車両の車検証の写し(タクシー・代行のみ)※町域内で使用している台数分とする。
申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
申請期限が間近となっております。
当事務所で申請した案件はすべて採択、つまり100%の採択率となっております。
申請の仕方がわからない、電子申請に不安があるなど、お困りの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること
※その他要件についてはお問合せください。
※申請内容により追加書類の提出をお願いすることがございます。
青森市は12月17日、小売業など全19業種を対象に、夏に実施した店舗などの賃料や固定資産税に対する一部補助について、支援額を倍増して再度実施すると発表しました。
議会議決前ではありますが、現在検討中の制度をお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者のかたに対し、事業継続を支援するために、市内に所在する店舗等の経費の一部を補助いたします。
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による下記の業種に該当するもの
・「大分類I-卸売業、小売業」(中分類61-無店舗小売業を除く)
・「大分類M-中分類76-飲食店および中分類77-持ち帰り・配達飲食サービス業」
・「大分類K-中分類70-物品賃貸業」
・「大分類L-中分類74-技術サービス業(他に分類されないもの)」
・「大分類N-中分類78-洗濯・理容・美容・浴場業および中分類79-その他の生活関連サービス業」
・「大分類O-中分類82-その他の教育、学習支援業」
・「大分類P-中分類83-医療業のうち小分類835-療術業」に属する事業者
(1)令和元年12月末日までに納期限が到来した市税に未納の額ないこと
※市外に本店(個人にあっては住所)を有する事業者については、所在する自治体の市税等に未納がないこと
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいないこと
(3)青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと
1事業者あたり上限60万円(1事業所・店舗につき上限20万円とし、3事業所・店舗まで)
※(仮称)青森市事業継続支援緊急対策事業補助金(自己所有物件事業者感染防止協力支援)により申請した店舗・事業所は対象外です。
※対象者とわかるもの・・・営業許可証の写し、店舗や塾教室の写真など
※市外に住所を有し、法人番号を持たない個人事業主等の個人事業者にあっては、住民票の写し等
※市外に本店(個人にあっては住所)を有する事業者にあっては、所在する自治体の直近の完納証明書等
※青森市事業継続支援緊急対策事業補助金(令和2年5月1日実施・令和2年6月4日実施)において交付決定を受けた事業者については、上記「対象者とわかるもの」を省略可能です。
2 店舗・事業所の賃貸借契約書の写し(全部)及び賃貸借契約書が有効であると確認できるもの
※賃貸借契約書が有効であると確認できるもの(1月分の支払賃料が確認できる通帳の写し等)
※青森市事業継続支援緊急対策事業補助金(令和2年5月1日実施・令和2年6月4日実施)において交付決定を受けた事業者で、月額賃料に変更のない場合については、上記「店舗・事業所の賃貸借契約書の写し(全部)」を省略可能です。
※青森市内の事業者については、納税証明書及び住民票は提出不要
青森市は12月17日、小売業など全19業種を対象に、夏に実施した店舗などの賃料や固定資産税に対する一部補助について、支援額を倍増して再度実施すると発表しました。
議会議決前ではありますが、現在検討中の制度をお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に協力されてきた事業者の事業継続を支援するため、青森市内に所在する自己所有の店舗等に係る必要な経費の一部を支援します。
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による下記の業種に該当するもの
・「大分類I-卸売業、小売業」(中分類61-無店舗小売業を除く)
・「大分類M-中分類76-飲食店および中分類77-持ち帰り・配達飲食サービス業」
・「大分類K-中分類70-物品賃貸業」
・「大分類L-中分類74-技術サービス業(他に分類されないもの)」
・「大分類N-中分類78-洗濯・理容・美容・浴場業および中分類79-その他の生活関連サービス業」
・「大分類O-中分類82-その他の教育、学習支援業」
・「大分類P-中分類83-医療業のうち小分類835-療術業」に属する事業者
(1)令和元年12月末日までに納期限が到来した市税に未納の額ないこと
※市外に本店(個人にあっては住所)を有する事業者については、所在する自治体の市税等に未納がないこと
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいないこと
(3)青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと
自己所有物件における事業継続のための支援(算定基礎の2か月分)
店舗等に係る家屋の固定資産税(令和2年度)の8割相当額を1か月分の算定基礎とします。
1事業者あたり上限60万円(1事業所・店舗につき上限20万円とし、3事業所・店舗まで)
※(仮称)青森市事業継続支援緊急対策事業補助金(家賃追加支援)により申請した店舗・事業所は対象外です。
1 事業継続支援緊急対策事業補助金交付申請書兼請求書 および対象者とわかるもの
※対象者とわかるもの
①営業許可証の写し、店舗や塾教室の写真など
②決算書の写し
個人:事業主確定申告書の写し
法人:決算報告書の写し
※市外に住所を有し、法人番号を持たない個人事業主等の個人事業者にあっては、住民票の写し等
※市外に本店(個人にあっては住所)を有する事業者にあっては、所在する自治体の直近の完納証明書等
※青森市事業継続支援緊急対策事業補助金(令和2年7月1日実施)において交付決定を受けた事業者については、上記「対象者とわかるもの」を省略可能です。
※青森市内の事業者については、納税証明書及び住民票は提出不要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を支援するため、事業所・店舗等の新型コロナウイルス感染症感染防止対策に要する経費の一部を補助します。
※対象者とわかるもの
(1)営業許可証等の写し、店舗や塾教室の写真等
(2)決算書の写し
個人:確定申告書の写し(第1表、青色申告決算書または収支内訳書)
法人:決算報告書の写し(表紙、貸借対照表、損益計算書、法人事業概要説明書)
※市外に住所を有し法人番号を持たない個人事業主等の個人事業者にあっては、住民票の写し等
※市外に本店(個人にあっては住所)を有する事業者にあっては、所在する自治体の直近の完納証明書等
※青森市事業継続支援緊急対策事業補助金(令和2年5月1日実施・令和2年6月4日実施・令和2年7月1日実施)において交付決定を受けた事業者については、上記「対象者とわかるもの」を省略可能です。
※青森市内の事業者については、納税証明書及び住民票は提出不要
2 事業完了内容確認書類(領収書・納品書・工事内訳書の写し、機器設置・工事後の写真等)
初めての申請で難しいイメージでしたが、必要書類や写真等についても親切丁寧に教えていただき、大変心強く安心して委ねさせていただきました。
また何かありましたら是非お願いしたいです。
当事務所では要件調査を無料で行っておりますので、お気軽にお問合せください。
青森県弘前市内で飲食店を営業する事業者が、市からの協力依頼に応じて休業した場合や、感染防止対策をした上で営業時間の短縮等を実施した場合に、市から協力金(対象店舗数×20万円)を支給します。
青森県弘前市は令和2年10月22日、市内飲食店に対する休業協力依頼内容の変更を発表しました。
それに伴い、要件が変更になり、要件を満たさないと危惧される事業者様が多数おられるようです。
当事務所では要件調査を無料で行っておりますので、お気軽にお問合せください。
また、役所に出向くお時間のない事業者様に代わり申請代行いたします。
※検温、マスク、手洗い、消毒などの感染症対策をさせていただいております。
当事務所では、新型コロナウィルス感染症に関する各種支援制度に係る手続きをサポートいたします。
特に「持続化給付金」は当事務所で申請した案件はすべて採択、つまり100%の採択率となっております。
要件の可否など、お気軽にお問い合わせください。
メール・電話相談は無料で行っております。
(同一の案件で2回目からのご相談は有料とさせていただきます。
業務を受注いただいた場合は何回でも無料です。)
新型コロナウィルス感染症感染拡大の影響により、対面でのご相談が不安な方、お時間のご制約のある方は、電話やZoom、Skype(ビデオ通話)などによるご相談も可能です。
フットワーク軽く、お問合せに迅速に対応いたします。
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【夏季休暇のお知らせ】
夏季休暇につきまして、下記のとおりとさせていただきます。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
■夏季休業日
令和6年8月12日(月)~令和6年8月16日(金)
※令和6年8月19日(月)より、通常営業を開始いたします。
※フォームでのお問い合わせ・相談予約は24時間受け付けております。
※お問い合わせにつきましては、令和6年8月19日(月)以降ご連絡させて頂きます。
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「法改正による必要なお手続き」に古物営業法及び質屋営業法の一部改正情報を更新しました。
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「お役立ち情報」に「中小企業省力化投資補助事業」令和5年11月発表の情報を更新しました。
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駐車場:有り(1台)
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