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お役立ち情報
一時支援金・月次支援金

新型コロナウィルス感染症に関する各種支援制度

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者様や国民を支援するための制度(一時支援金・月次支援金)をご案内します。

このほか、お住まいの市町村で独自の支援策を実施している場合もありますので、必要に応じてお住まいの市町村、または当事務所へお問い合わせください。

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の
影響緩和に係る月次支援金

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の 影響緩和に係る月次支援金

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人等・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。

○対象

  1. 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

〇給付額
2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
  • 対象月
    緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
  • 基準月
    2019年又は2020年における対象月と同じ月
中小法人等  上限20万円/月
個人事業者等 上限10万円/月

○申請方法
  1. 申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。

    不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
    ・具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
    ・なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません
  2. 事前確認を受け終えた後に、事務局のWEBサイトから申請
  • 一度、月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的には、2回目以降の申請では、事前確認を受ける必要はありません。なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的には、月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。
  • はじめて月次支援金の申請を行う場合は、全ての提出書類を提出する必要がありますが、2回目以降の申請書類における提出書類は、基本的には、対象月の売上台帳等となります。なお、一時支援金の受給に際して提出いただいた書類も、改めて提出いただく必要はありません。ただし、既存の提出書類に修正・追加の必要がある場合には、修正後・追加の書類を提出していただきます。


〇必要書類

  1. 本人確認書類/履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
  2. 収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え
  3. 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
  4. 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
  5. 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)
 
〇申請受付期間
2021年 4・5月分  6月16日~8月15日
2021年 6月分   7月 1日~ 8月31日
2021年 7月分   8月 1日~ 9月30日
2021年 8月分   9月 1日~10月31日
2021年 9月分    10月1日~11月30日
2021年 10月分  11月1日~2022年1月7日


当事務所は「登録確認機関」に登録しております。事前確認のご依頼、申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

給付対象となりうる事業者の具体例

〇対象措置実施都道府県のお客さまに、商品・サービスを実施する全国の事業者
  1. 日常的に訪れる店
    アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、見よう印や理容店、マッサージ店 等
  2. 教育関連の事業者
    学習塾、スポーツの習い事 等
  3. 医療・福祉関連の事業者
    病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局 等
  4. 文化・娯楽関連の事業者
    スポーツ施設、劇場、博物館 等
  5. 旅行関連の事業者
    ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシー 等
 
〇上記事業者と取引がある全国の事業者
  1. 経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
  2. システム開発などのITサービスを提供する事業者
  3. 映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
  4. 農業や漁業を営んでいる事業者
     
〇 以下の場合は給付対象とはなりません
  1. 事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)
  2. (対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している
  3. (対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ない
  4. 給付要件を満たさない
  5. 「協力金」の支給対象となっている事業者
     
地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象ではない飲食店については、上記のとおり一時支援金の給付対象となり得ます。

対象となり得る業種に該当しても、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。

支給対象について

地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象について(2021年4月分)

※「青森市新型コロナウィルス感染症感染拡大防止協力金(青森県青森市(本町1~5丁目、橋本1丁目)」の支給対象の事業者は給付対象外です。

月次支援金申請手続き代行の料金表

中小法人等

 

月次支援金申請代行※事前確認含む 22,000円(税抜価格20,000円)
月次支援金申請代行※一時支援金申請がお済の方、2回目以降の申請の方 11,000円(税抜価格10,000円)
月次支援金申請に係る事前確認のみ 11,000円(税抜価格10,000円)
個人事業者等  
月次支援金申請代行※事前確認含む 11,000円(税抜価格10,000円)
月次支援金申請代行※一時支援金申請がお済の方、2回目以降の申請の方 5,500円(税抜価格5,000円)
月次支援金申請に係る事前確認のみ 5,500円(税抜価格5,000円)

※対象月ごとに申請が必要です。
※諸証明書発行手数料:実費
※この他、
新型コロナウイルス感染症で生活や事業に影響を受ける方々への各種支援制度など幅広くご対応いたします。お気軽にお問合せください。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援を行います。


○対象

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等

〇要件
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

〇給付額
2020年又は2019年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等  上限60万円 対象期間 1月~3月
個人事業者等 上限30万円 対象月  対象機関から任意に選択した月
  1. 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
  2. 本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます
  3. 売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
  4. 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。
  5. 一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。
     

○申請方法
  1. 2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含むすべての確定申告書が必要です。

    例)個人事業者等→2019年、2020年の確定申告書※1
      中小法人等(3月期決算の場合)→2018年度、2019年度、2020年度の確定申告書※2

    ※1 確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え
    ※2 合理的な事由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
  2. 申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。

    不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
    ・具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
    ・なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません
  3. 事前確認を受け終えた後に、事務局のWEBサイトから申請


〇必要書類

  1. 本人確認書類/履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
  2. 収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え
  3. 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
  4. 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
  5. 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)
 
〇申請受付期間
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
 
(令和3年5月19日追記)
※申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、
「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長いたします。
ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。
これらの期限延長をご希望の方は、2021年5月31日(月)までに①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行うことが必要です。

(令和3年6月3日追記)
※書類提出期限:6月15日(火)
※事前確認受付期限:6月11日(金)

当事務所は「登録確認機関」に登録しております。
事前確認のご依頼、申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

青森市は緊急事態宣言地域ではありませんが、下記の①②③に該当する、青森市に本社・本店を置き営業している事業者で、いずれかの場合も、給付要件(対象月で比較した売上が50%以上減少)を満たし、かつ、必要な保存書類が用意できている場合は申請が可能です。

①「緊急事態宣言地域にある、飲食店時短営業の影響を受けた事業者と直接または間接の取引がある事業者全般」

②青森市は「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」に該当していることから主に対面で個人向けに商品販売やサービス提供を行っている旅行関連事業者」
 ※ここでいう旅行関連事業者とは「飲食事業者、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等」となります。

③宣言地域の個人顧客と継続した取引のある事業者

「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」を示す資料についても、ご相談をお受けすることができますので、お気軽にご相談くださいませ。

給付対象となりうる事業者の具体例

〇時短要請対象の飲食店に対して、商品・サービスを提供する事業者
  1. 食品加工・製造事業者
    惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工業者、酒造業者 等
  2. 飲食関連の器具・備品の販売事業者
    食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等
  3. 流通関連事業者
    業務スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 等
  4. 飲食品・器具・備品等の生産者
    農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等
  5. サービス事業者
    接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者 等
 
〇主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者
  1. 旅行関連事業者
    飲食事業者(地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象ではない飲食店※)
    宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興行団等)、小売事業者(土産物店等)
  2. 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者
    飲食事業者(地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象ではない飲食店※)
    文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等)
  3. 上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者
    食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者 等

地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象ではない飲食店については、上記のとおり一時支援金の給付対象となり得ます。

対象となり得る業種に該当しても、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。

一時支援金申請代行を利用された事例

対応が早く頼れる先生です

青森市のSさま(50代 男性)dinning villa(ダイニングヴィラ)

県立郷土館裏(海手側)の市営住宅「はままち団地」1階にある、「地産地消」にこだわったカジュアルなフレンチレストラン。

Sさまには一時支援金申請代行のご依頼をいただき、登録確認機関として事前確認を行い、翌日に申請代行、その翌日には審査完了、土日を含めず3日後に給付(振込完了)となりました。

大変良かったです

青森市のYさま(40代 男性)アメリカンバーGraffiti(グラフィティ)

アメリカン50s~60sなレトロな置物やブリキ看板。
現代版ジュークボックスよりレコード、CD、USB、SDカード対応で音楽が聴けます。

Yさまには一時支援金申請代行のご依頼をいただき、登録確認機関として事前確認を行い、翌日金曜に申請代行、土日を挟み翌週には審査完了、同週中に給付(振込完了)となりました。

一時支援金申請手続き代行の料金表

一時支援金申請代行(中小法人等)※事前確認含む

33,000円(税抜価格30,000円)

一時支援金申請に係る事前確認のみ 22,000円(税抜価格20,000円)
一時支援金申請代行(個人事業者等)※事前確認含む 22,000円(税抜価格20,000円)
一時支援金申請に係る事前確認のみ 11,000円(税抜価格10,000円)

※諸証明書発行手数料:実費

※この他「飲食店休業等協力金交付申請」「
地域共通クーポン取扱店舗登録申請」「医療機関・薬局等感染拡大防止対策事業費補助金交付申請」など、新型コロナウイルス感染症で生活や事業に影響を受ける方々への各種支援制度など幅広くご対応いたします。お気軽にお問合せください。

新型コロナウィルス感染症に関する
各種支援制度に係る手続きをサポート

新型コロナウィルス感染症に関する各種支援制度に係る手続きをサポート,100%,採択率

当事務所では、新型コロナウィルス感染症に関する各種支援制度に係る手続きをサポートいたします。

特に「持続化給付金」は当事務所で申請した案件はすべて採択、つまり100%の採択率となっております。

要件の可否など、お気軽にお問い合わせください。
メール・電話相談は無料で行っております。
(同一の案件で2回目からのご相談は有料とさせていただきます。
業務を受注いただいた場合は何回でも無料です。)

新型コロナウィルス感染症感染拡大の影響により、対面でのご相談が不安な方、お時間のご制約のある方は、電話やZoom、Skype(ビデオ通話)などによるご相談も可能です。

フットワーク軽く、お問合せに迅速に対応いたします。

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新着情報・お知らせ

2024/9/13

お客さまの声」を更新しました。

2024/8/29

お客さまの声」を更新しました。

2024/8/8

【夏季休暇のお知らせ】
夏季休暇につきまして、下記のとおりとさせていただきます。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

■夏季休業日
令和6年8月12日(月)~令和6年8月16日(金)

※令和6年8月19日(月)より、通常営業を開始いたします。
※フォームでのお問い合わせ・相談予約は24時間受け付けております。
※お問い合わせにつきましては、令和6年8月19日(月)以降ご連絡させて頂きます。

2024/8/8

お客さまの声」を更新しました。

2024/5/1

法改正による必要なお手続き」に古物営業法及び質屋営業法の一部改正情報を更新しました。

2024/3/26

中小企業省力化投資補助金」を更新しました。

2024/2/6

お客さまの声」を更新しました。

2024/1/11

お役立ち情報」に「中小企業省力化投資補助事業」令和5年11月発表の情報を更新しました。

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