〒030-0946 青森県青森市古館1丁目9番45号 アネックスビューティー305号
(東青森駅より徒歩10分)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者様や国民を支援するための制度等をご案内します。
このほか、お住まいの市町村で独自の支援策を実施している場合もありますので、必要に応じてお住まいの市町村、または当事務所へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者様や国民を支援するための制度等をご案内します。
緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援を行います。
○対象
中小法人等 上限60万円 | 対象期間 1月~3月 |
個人事業者等 上限30万円 | 対象月 対象機関から任意に選択した月 |
〇必要書類
当事務所は「登録確認機関」に登録しております。
事前確認のご依頼、申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
青森市は緊急事態宣言地域ではありませんが、下記の①②③に該当する、青森市に本社・本店を置き営業している事業者で、いずれかの場合も、給付要件(対象月で比較した売上が50%以上減少)を満たし、かつ、必要な保存書類が用意できている場合は申請が可能です。
①「緊急事態宣言地域にある、飲食店時短営業の影響を受けた事業者と直接または間接の取引がある事業者全般」
②青森市は「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」に該当していることから主に対面で個人向けに商品販売やサービス提供を行っている旅行関連事業者」
※ここでいう旅行関連事業者とは「飲食事業者、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等」となります。
③宣言地域の個人顧客と継続した取引のある事業者
「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」を示す資料についても、ご相談をお受けすることができますので、お気軽にご相談くださいませ。
医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供することができるよう、緊急的臨時的な対応として、感染拡大防止等の支援を行います。
○対象医療機関
・院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所
・申請書の別紙
・厚生労働省への請求書
・申請する経費に係る領収書等の支出額がわかるもの(写し)
〇申請書提出期限
令和3年2月28日まで(当日消印有効)
※令和2年度事業の申請期限に申請が間に合わない医療機関への対応は令和3年度に実施予定です(令和2年度事業の補助を受けた医療機関等は、令和3年度実施対象外となります)。
申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供することができるよう、緊急的臨時的な対応として、感染拡大防止等の支援を行います。
○対象医療機関
・院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)
・申請書の別紙
・厚生労働省への請求書
・申請する経費に係る領収書等の支出額がわかるもの(写し)
〇申請書提出期限
令和3年2月28日まで(当日消印有効)
※令和2年度事業の申請期限に申請が間に合わない医療機関への対応は令和3年度に実施予定です(令和2年度事業の補助を受けた医療機関等は、令和3年度実施対象外となります)。
申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
つがる市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の方に対し、事業継続のため緊急の経済的支援を目的とする支援金を交付します。
○対象者
・市内に事業所を有する個人、法人。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年11月から令和3年1月までのいずれかの月の売上高が前年同月より20%以上減少していること。
※事業開始から1年に満たない場合は、事業開始月から令和2年10月までの月平均売上高より20%以上減少していること。
・直近年分の確定申告がなされていること。
・令和3年1月31日現在、現に事業を営んでいること。
・日本産業分類のうち飲食店(持ち帰り・配達飲食サービス業は含まれません。)、タクシー業、自動車運転代行業を営む者
・新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じていること。
店舗、事業所の賃料を支払っている1事業者に対し、1か月分の家賃を10万円を限度とし、全額補助します。
・申請兼請求書(様式第1号)(PDFファイル:115.9KB)
・直近年分の確定申告書の写し
・月別売上高表(様式第2号)(PDFファイル:106.8KB)
・月別売上高表に記入した金額を確認できる書類(台帳、試算表等)の写し
・市税等の滞納がないことを証明する書類
・開業届出書又は営業証明書等の写し※1
・賃貸借契約書の写し(家賃補助を申請する場合のみ)※1
・本人確認書類(運転免許証等)の写し※1
・預金通帳の写し※1
・「青森県新しい生活様式対応推進応援金」を受けたことを証明する書類(交付決定通知書等)の写し※2
※1:これまでにつがる市事業継続支援金を受けた方は不要です。
ただし、前回申請時につがる市商工会から営業実態の証明を受けた方は、今回も申請書に商工会から証明(押印)を受けてください。
※2:交付決定通知書等がない場合は、新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じていることがわかる写真等を添付してください。
〇受付期間
令和3年2月1日から令和3年3月19日まで(土日祝日を除く。)
申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
病院:200万円+5万円×病床数 | 有床診療所:200万円 |
無床診療所:100万円 | 薬局・訪問看護ステーション・助産所:70万円 |
○提出方法
申請書類の作成から、実績報告書の作成までお願いしました。
書類の作成だけでなく、提出先が記入された封筒を添えてくれるあたりが、女性行政書士さんならではの心遣いが感じられました。次回も何かあればぜひご相談させていただきます。
当事務所では、新型コロナウィルス感染症に関する各種支援制度に係る手続きをサポートいたします。
特に「持続化給付金」は当事務所で申請した案件はすべて採択、つまり100%の採択率となっております。
要件の可否など、お気軽にお問い合わせください。
メール・電話相談は無料で行っております。
(同一の案件で2回目からのご相談は有料とさせていただきます。
業務を受注いただいた場合は何回でも無料です。)
新型コロナウィルス感染症感染拡大の影響により、対面でのご相談が不安な方、お時間のご制約のある方は、電話やZoom、Skype(ビデオ通話)などによるご相談も可能です。
フットワーク軽く、お問合せに迅速に対応いたします。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。