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法改正による必要なお手続き

法改正による必要なお手続き

法改正による必要なお手続きなどをご案内します。

古物営業法及び質屋営業法一部が改正されました(2024年4月1日施行)

改正古物営業法

2024年4月1日より、古物営業法及び質屋営業法が一部改正されました。
古物商(古物市場主を含む)及び質屋の事業者は、
  • 氏名又は名称
  • 許可を受けた公安委員会の名称
  • 許可証の番号
 
をウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
上記のウェブサイトにSNSは含まれません
(SNSで掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません)
 
※以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。
  1. 従事使用する従事者の数が5人以下の場合(ウェブサイト上で取引きを行う古物商を除く)
  2. ウェブサイトを有していない場合
 
ウェブサイト上で取引きを行う古物商は、従業者の人数に関係なく従前どおり、
  • 氏名又は名称
  • 許可を受けた公安委員会の名称
  • 許可証の番号
  • 取り扱う古物に関する事項
 
を掲載する必要があります。
 
どのような場合に古物商許可が必要となるのかは、古物営業法で定められおり、営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会の許可が必要になります。
 
取り扱う商品が、「古物」に該当するかどうか(古物営業法施行規則により13品目に分類されています)取引方法が「古物営業」に該当するかなどの確認を含め、経験豊富な行政書士が的確な申請書類を作ることが大切です。
 
面倒な書類作成、平日日中の申請手続きの代行など、当事務所に全てお任せください。

無人航空機の登録が義務化されます(2022年6月20日開始

ドローン,drone

近年、無人航空機(ドローン・ラジコン機など)の利活用が急増している一方、事故や、無許可で飛行させる事案が頻発しています。
このような状況を踏まえ、航空法改正に基づき登録制度が施行されます。この法改正によって、2022年6月以降、無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなります。

  • 令和2年6月24日に公布された改正航空法に基づき、無人航空機の機体の登録制度が創設。​
  • 令和3年11月25日に公布された政省令等により、令和4年6月20日に無人航空機の登録が義務化
  • 本制度の手続等の詳細が規定されるとともに、令和3年12月20日から事前登録が受付開始。
登録対象 屋外を飛行させる100g以上のすべてのドローン・ラジコン機(現行200g以上)


登録の手順
無人航空機の登録にあたっては、下記の3つのステップを行う必要があります。

  1. 申請(オンライン又は書類提出)
    登録申請は2021年12月20日から、ドローン登録システム上にて行うことができます。
    所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力・記入します。
  2. 入金
    申請後、納付番号等が発行されますので、申請に係る手数料の納付を行います。
  3. 登録記号発行
    すべての手続が完了した後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。
    登録記号を期待に記載するなどの方法で鮮明に表示し、飛行を行います。
     

登録手数料
申請方法および本人確認の方法によって金額が異なります。

申請方法(本人確認の方法) 1機目 2機目以上  
オンライン申請(個人番号カードまたはgBizID) 900円 890円/機  
オンライン申請(運転免許証やパスポートなど) 1,450円 1,050円/機  
紙申請 2,400円 2,000円/機  


リモートIDについて
無人航空機の登録義務化に伴い、機体への物理的な登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信するリモートID機能を機体に備え付けなければなりません。ただし、以下の飛行を行う場合は、リモートID機能などの搭載が免除されます。

  • 事前登録期間中(2021年12月20日から2022年6月19日までの間)に登録申請を完了した場合
  • あらかじめ国に届けた特定区域の上空で行う飛行であって、無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置、区域の範囲の明示などの必要な措置を講じた上で行う飛行(リモートID特定区域での飛行)
  • 十分な強度を有する紐など(長さが30m以内のもの)により係留して行う飛行
  • 警察庁、都道府県警察または海上保安庁が警備その他の特に比濁を必要とする業務のために行う飛行
     
罰則 登録せずに飛行した場合、航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。


ドローンビジネスの市場規模は数年間で爆発的に拡大しています。
これまで人の手で行っていた業務をドローンが担うことで、人材不足の解消、時間や労力の削減、大幅なコスト減も期待できます。ドローン導入により積年の課題が解決されることで、業務効率や質の向上が可能となり、効率化によって生まれた余剰時間と人員によって、新しい事業やサービスが生まれる可能性もあります。
現在、ドローンを先行導入しているのは、法規制の影響を受けにくく、需要が見えやすい分野でしたが、規制緩和や市場の拡大が予測されていることから、これからは多分野でドローン活用が検討されていくことと思われます。​


産業におけるドローン導入の例

  • エンターテイメントや広報などを目的とした空撮
  • インフラや土木・建築分野における測量・点検
  • 農薬の散布
  • 物流
  • 農地や山林の鳥獣害対策
  • 防犯や災害分野での活用 など

測量・建築・土木系は、労働力不足や人件費の高騰が深刻な分野の一つでもあるため、ドローンを積極的に活用したいというニーズが高いのではないでしょうか。

当事務所は、ドローン導入・活用を検討し新しいチャレンジに挑戦したいけれども、自社だけでは取り組み方がよくわからない企業様のために、ドローン登録・飛行許可申請をサポートしていきます。

社会福祉施設等における業務継続計画(BCP)について
(2024年度より義務化

BCP

社会福祉施設等においては、高齢者や障害者など、日常生活上の支援が必要な方が多数利用していることから、災害等により、電気、ガス、水道等のライフラインが寸断され、サービス提供の維持が困難となった場合、利用者の生命・身体に著しい影響を及ぼすおそれがあります

また、新型コロナウイルス感染症等の感染症発生時においても、サービス提供に必要な人材を確保しつつ、感染防止対策の徹底を前提とした継続的なサービス提供が求められます。

こうした事態が生じた場合でも最低限のサービス提供が維持できるよう、緊急時の人員の招集方法や飲料水、食料、マスク等の衛生用品、冷暖房設備や空調設備稼働用の燃料などの確保策等を定める「業務継続計画」(BCP)を策定することが有効であることから、介護分野や障害福祉分野等においては、運営基準の見直しにより、当該計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務付けられました(3年の経過措置期間あり)

出典:「令和2年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(厚生労働省)」(P29)


BCPとは

BCP(ビー・シー・ピー)とは Business Continuity Plan の略称で、業務継続計画などと訳されます。

新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。
まず、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方針、体制、手順等を示した計画のことです

出典:「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン(厚生労働省)」(P3)

研修の内容の一例(新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続計画)

  • 平時対応(体制構築・整備、情報の共有・連携、感染防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保、業務調整など)
  • 感染疑い事例の発生(体調不良者が発生した場合の対処など)
  • 初動対応(感染疑い者への対応、消毒・清掃等の実施など)
  • 検査(検査結果待ちの間の感染拡大防止体制確立の準備など)

感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、職員の確保、情報共有、業務内容の調整など)

 

BCPの作成支援

現在内閣府、厚生労働省他各省庁、商工会議所などが、このBCP(事業継続計画)の重要性を説き、作成方法などを開示していますが、まだまだ「BCPって何?」という程度の浸透度で、言葉すら聞いたことがないという方がほとんどです。


社会福祉施設等に限らず、中小企業においても、例えば経済産業省では「事業継続力強化計画認定制度」の申請支援を行っています。
事業継続力強化計画認定制度とは、中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税制優遇や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。

計画に記載する項目の事例

  • ハザードマップ等を活用した自然災害リスクの確認方法
  • 安否確認や避難の実施方法など、発災時の初動対応の手順
  • 人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策、情報保護に向けた具体的な事前対策
  • 訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の実行性を確保するための取組



また、建設業、特に公共工事を受注している業者の場合、別途このBCPを地方整備局で認定されると、その建設会社は総合評価落札方式の「企業の施工能力等」または「地域・社会貢献」の項目で加点対象となります。


当事務所は、自社だけでは取り組み方がよくわからない企業様のために、共に有効なBCPの構築をするというスタンスでサポートしていきます。

古物営業法が改正されました(2020年4月1日施行)

改正古物営業法

2020年4月1日より、改正古物営業法が施行されています。
簡単に言うと、現在古物商として営業をしている事業者は、「主たる営業所等の届出」を提出しなければ許可取り消しとなり、その後も営業を続けた場合は無許可営業とみなされる可能性がある、という内容です。
届出をし忘れた場合に再び営業をするときは、改めて古物営業許可申請を行って新規に許可を取らなければなりません。
 
近年、インターネットやスマートフォンが普及したことに加え、中古品売買アプリが人気化したことから、全国的に古物取引が増加しています。
 
また、新型コロナウィルス感染症等の影響で、テレワークや自宅待機等が増加したことにより、営業目的と思われる出品が増加し、管理業者からの指導・指摘等により古物営業許可の取得を求められるケースも出ています。
 
どのような場合に古物商許可が必要となるのかは、古物営業法で定められおり、営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会の許可が必要になります。
 
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2024/8/8

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夏季休暇につきまして、下記のとおりとさせていただきます。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

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令和6年8月12日(月)~令和6年8月16日(金)

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2024/8/8

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2024/5/1

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2024/3/26

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2024/2/6

お客さまの声」を更新しました。

2024/1/11

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