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サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金

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サービス付き高齢者向け住宅整備事業は、高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的としております。

この観点から、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援します。


〇事業の要件

  1. サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅であること
  2. サービス付き高齢者向け住宅として 10 年以上登録・運営するものであ ること
  3. 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう に定められるものであること
  4. 事業に要する資金の調達が確実であること
  5. 入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていな いものであること
  6.  地元市区町村に意見聴取を行い、地元市区町村のまちづくりに支障を及 ぼさないと認められるものであること
  7. 改修を含む事業及び既設改修事業の場合は、以下の全ての要件を満たす ものであること
    ○交付申請時に入居者(または施設の利用者)がいる場合にあっては、 改修工事の実施について、入居者の同意を得ていること。
    ○改修を行う住宅等が、昭和 56 年6月1日以降に着工した建築物であ ること。 ただし、本整備事業の補助を受けて行う改修工事において耐震改修工事 を実施する場合または既に地震に対する安全性に係る建築基準法または これに基づく命令若しくは条例の規定に適合することが確認されている 場合については、この限りではありません。
    ○改修を行う既存の住宅等は、築1年以上の建築物であること。 
  8. サービス付き高齢者向け住宅の入居者が任意の事業者による介護サービ スを選択して利用できること
  9. 運営事業者又は提携事業者が提供する介護サービス等の内容を、情報提 供システムにて公開し、適宜情報の更新を行うこと
  10.  サービス付き高齢者向け住宅の運営事業者が遵守するべき事項として、 以下に示す3点を遵守する旨を宣誓すること
  11. 事業対象とする住宅において特定賃貸借契約(いわゆるサブリース契約) を締結する場合は、特定賃貸借契約締結前に特定転貸事業者から契約内 容の重要事項の説明を受け、書面の交付を受けたことの確認をするとと もに、重要事項説明書および特定賃貸借契約書の写しを提出すること 
  12. サービス付き高齢者向け住宅の立地は、土砂災害警戒区域等における土 砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第9条第 1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域及び特定都市河川浸水被害対 策法(平成 15 年法律第 77 号)第 56 条第1項の規定に基づく浸水被害防 止区域に原則として該当しないこと
  13.  サービス付き高齢者向け住宅は、地方公共団体から応急仮設住宅又は福 祉避難所としての利用について要請があった場合に、協定締結等の協議 に応じること。また、運営上支障がある等の特段の事情がある場合を除 き、地方公共団体と協議のうえ、要配慮者(原則としてサ高住入居資格 を有する者)を受け入れること
  14.  家賃の限度額は、基準額 16 万円に公営住宅法施行令(昭和 26 年政令第 240 号)第2条第1項一号に基づく公営住宅の存する市町村の立地条件 の偏差を表す数値を乗じた額とすること
  15. 入居者の要介護状態区分(要介護等の認定内容)に応じて家賃等が設定 されていないこと
  16. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成 27 年法律第 53 号)(以下「建築物省エネ法」という。)第2条第1項第三号に規定す る建築物エネルギー消費性能基準に原則として適合すること
  17. 災害対策基本法(昭和 36 年度法律第 223 号)第 42 条第1項に規定する 市町村地域防災計画に位置づけられたサービス付き高齢者向け住宅につ いて、水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 15 条第1項第二号及び同法 第 15 条第1項第三号の規定に基づき、避難計画を作成し、避難訓練を実 施すること 


〇補助額
補助額は、サービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用と、高齢者生活支援施 設の整備に要する費用のそれぞれに対して、所定の「補助率」を適用して算定します。
 

新築工事にかかる補助金の補助率と額の上限
補助条件 補助率  補助金の額の上限
夫婦型サービス付き高齢者向け住宅 1/10  1戸当たり135万円
一般型サービス付き高齢者向け住宅 
床面積が25㎡以上の住戸
1/10  1戸当たり120万円
一般型サービス付き高齢者向け住宅 
床面積が25㎡未満の住戸
1/10  1戸当たり70万円
補助対象となる高齢者生活支援施設   1施設当たり1,000万円

例えば、総建築費1億円の建物で住戸数32の一般型サービス付き高齢者向け住宅(床面積25㎡未満)の場合、100,000,000円×1/10=10,000,000<32戸×70万円=22,400,000円となり、補助金額は10,000,000円となります。
その他に補助対象外経費として、工事費に該当しない費用(調査費・設計料・申請費など)、敷地外に係る工事費、建物に含まれない家具・家電製品・消耗品などがありますので、体感としては総建築費の9%程度が交付決定金額となっているようです(住宅部分)。

※補助対象となる高齢者生活支援施設は、原則として、「サービス付き高齢者向け住宅と 併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設」に限ります。
※介護保険法に規定する介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定 介護療養型医療施設及び介護医療院)、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所は、高齢者生活支援施設に該当しません(サービス付き高齢者向け 住宅が、認知症対応型共同生活介護事業所または特定施設入居者生活介護事業所の指定 を受ける場合は、住宅部分として補助対象となります)。
 
改修工事にかかる補助金の補助率と額の上限
補助条件 補助率  補助金の額の上限
既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅 1/3 1戸当たり195万円
夫婦型サービス付き高齢者向け住宅 1/3 1戸当たり135万円
一般型サービス付き高齢者向け住宅 
床面積が25㎡以上の住戸
1/10 1戸当たり120万円
一般型サービス付き高齢者向け住宅 
床面積が25㎡未満の住戸
1/10 1戸当たり70万円
補助対象となる高齢者生活支援施設   1施設当たり1,000万円
 

再生可能エネルギー等設備の設置工事にかかる費用についても補助されます。
改修工事にかかる補助金の補助率と額の上限
補助条件 補助率  補助金の上限
太陽光パネル及び蓄電池の設置にかかる費用 1/10 1戸当たり合わせて4万円
太陽熱温水器の設置にかかる費用 1/10 1戸当たり2万円

住宅の取得については、改修を目的として住宅等を取得する場合に限り、その取得に要する費用の一部 を補助申請することができます。 
住宅の取得に要する費用の補助率と額の上限
補助条件 補助率  補助金の額の上限
住宅の取得に要する費用(用地費は除く) 1/10 改修に係る費用の補助額
との合計に各上限額を適用

○申請方法・申請期間

令和5年4月4日(火)~令和6年2月29日(木)【消印有効】
事前審査願の受付期間も上記と同様です。事前審査の受付をしている事業であって も、令和6年2月29日(木)までに交付申請(本申請)書類の提出が必要です。

 

サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金は、上記の事業の要件を満たすほか①自治体への意見聴取申請②自治体へのサービス付き高齢者向け住宅登録申請③事前審査願④交付申請⑤着手⑥完了実績報告書提出と、手続きの流れの把握が非常に重要です。その間に、建築確認や消防関係の届出、有料老人ホーム設置事前協議や設置届出など、やらねばならないことがたくさんあります。
これらを全て事業主(建築主)が自分で行うことは不可能ではありませんが、時間や労力が多大にかかることは明白です。
私は、サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金について60件余の申請・採択実績がございます。採択率は100%です。当事務所では、建築主様・賃貸事業者様・建設会社様と一緒に申請の支援をいたします。
公募要領を読み込んで、ご自身で添付書類を含めた申請書類を揃えるとなると、かなりの作業時間を取られます。また、関係行政庁(住宅課・介護保険課・消防など)との協議・折衝、図面の知識がないままに補助対象・対象外の線引きをすることや、按分計算などは、非常に難しい作業です。
専門家をうまく活用することで、効率よく書類を揃えることができ、その分の時間は本業に専念していただくことが可能です。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
全国対応しております。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金申請の料金表

関係行政庁との事前相談業務(1箇所につき) 33,000円(税抜価格30,000円)
サービス付き高齢者向け住宅登録申請書類作成・申請代行 建物規模などによりご相談に応じます
サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金申請サポート 建物規模などによりご相談に応じます
サービス付き高齢者向け住宅整備事業整備事業完了報告サポート 建物規模などによりご相談に応じます
防火対象物使用開始届出書類作成・申請代行 33,000円(税抜価格30,000円)
事業所現地調査立ち合い(1回につき) 33,000円(税抜価格30,000円)
諸証明書発行手数料

実費  

※この他、新型コロナウイルス感染症で生活や事業に影響を受ける方々への各種支援制度など幅広くご対応いたします。お気軽にお問合せください。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金
申請サポート

小規模事業者持続化補助金申請書類作成・申請代行

当事務所では、一緒に目的を設定して、「経営計画書」「補助事業計画書」の立案・文章作成の支援をいたします。
専門家をうまく活用することで、成果につながる計画書を効率的に申請し、その分の時間は本業に専念していただくことが可能です。
要件の可否など、お気軽にお問い合わせください。

メール・電話相談は無料で行っております。
(同一の案件で2回目からのご相談は有料とさせていただきます。
業務を受注いただいた場合は何回でも無料です。)

新型コロナウィルス感染症感染拡大の影響により、対面でのご相談が不安な方、お時間のご制約のある方は、電話やZoom、Skype(ビデオ通話)などによるご相談も可能です。

フットワーク軽く、お問合せに迅速に対応いたします。

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