〒030-0963 青森県青森市中佃2丁目9番3号
(青い森鉄道線「東青森駅」より車で6分 駐車場:有り(1台))
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者様や国民を支援するための制度等をご案内します。
このほか、お住まいの市町村で独自の支援策を実施している場合もありますので、必要に応じてお住まいの市町村、または当事務所へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者様や国民を支援するための制度等をご案内します。
青森県では、新型コロナウイルス感染症の長期化や電力・ガス料金等の高騰により売上が減少している県内中小企業者等の皆様に対し、事業継続の下支えとしていただくため、次のとおり「中小企業者等燃料価格高騰対策緊急支援金」を給付することといたしました。
〇対象事業者
2022年11月1日時点で、県内に事業所を有する中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主であって、給付要件を満たしている方
【給付対象者の例】
・法人
株式会社、有限会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、社会福祉法人、企業組合、事業協同組合など
・個人事業主
商店、飲食店、旅館、美容院、露天商など
【給付対象外となる事業者】
・県が実施する以下の事業に係る支援金等の給付を受ける事業者
・私立学校物価高騰対策事業費補助(県総務学事課)
・地域公共交通事業継続特別対策事業費補助(県交通政策課)
・貨物自動車運送事業者原油価格高騰対策事業費補助(県交通政策課)
・医療・福祉施設等物価高騰対策支援金(県健康福祉政策課)
・農林水産収入を主とする事業者
・大企業、公共法人、性風俗産業、暴力団、政党団体、宗教法人、任意団体
〇給付要件
次の3つの給付要件を満たすことが必要です。
(1)事業収入に伴う税の申告をしており、かつ、令和4年1月~12月の間で連続する2ヶ月の合計事業収入が令和元年~令和3年のいずれかの年の同期比で 30%以上減少していること
※ 事業収入は、商品・製品の販売やサービスの提供などの営業活動によって得た収入(原価を含む)とする。
※ 開業間もない方は、4「中小企業者等燃料価格高騰対策緊急支援金」給付事業実施要領(6ページ)を参照ください。
(2)令和4年11月1日時点において、青森県内で事業を営んでおり、今後も青森県内で事業を継続していく意思があること
(3)直近の事業年度における事業収入が、法人240万円以上、個人事業主120万円以上であること
※ 開業間もない方は、4「中小企業者等燃料価格高騰対策緊急支援金」給付事業実施要領(9~10ページ)を参照ください。
〇申請書類
1)中小企業者等燃料価格高騰対策緊急支援金申請書(様式1)
2)事業収入に伴う税の申告をしていることが確認できる書類
・確定申告書の写し(税務署の収受日付印があるもの)など
3)事業収入が確認できる書類
・売上台帳の写しなど
4)誓約書(様式2)
5)振込口座が確認できる書類(通帳の漢字・カナ名義・振込先口座記載部分の写し)
6)本人確認書類(個人事業主のみ)
住所・氏名・顔写真等が確認できる書類の写し
(例)運転免許証(両面)、運転経歴証明書、個人番号カード表面(顔写真のある面※)、写真付き住民基本台帳カード、パスポート(住民票の写しを添付)など
〇申請方法
申請書類を中小企業者等燃料価格高騰対策緊急支援金事務局に郵送により提出
〇給付金額
1事業者当たり法人10万円、個人事業主5万円
(※県内に複数の事業所がある場合でも給付金額は変わりません)
〇申請受付期間
青森県中小企業者等燃料価格高騰対策緊急支援金申請代行(中小法人等) | 11,000円(税抜価格10,000円) |
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青森県中小企業者等燃料価格高騰対策緊急支援金申請代行(個人事業者等) | 8,800円(税抜価格8,000円) |
郵送事務手数料 | 1,100円(税抜価格1,000円) |
※この他、新型コロナウイルス感染症で生活や事業に影響を受ける方々への各種支援制度など幅広くご対応いたします。お気軽にお問合せください。
青森県では、コロナ禍の長期化に加え、原油や原材料価格の高騰等により厳しい環境が続く事業者等への支援として、医療施設等、高齢者施設等、障害児者施設等、保護施設、児童入所施設等、保育施設を対象に、支援金を支給いたします。
〇対象事業者
所在地が青森県内にあり、令和4年11月1日時点で事業を実施している医療・福祉施設等
〇申請方法
以下の2種類の書類を「医療・福祉施設等物価高騰対策支援金事務局」まで、郵送又は電子メールにより提出。
①医療・福祉施設等物価高騰対策支援金申請書(様式第1号)
②振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
※預金通帳等の写し:通帳表紙と裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号が記載されている部分)の写し
〇補助額施設区分により固定支給・単価支給。詳しくはお問合せください。
〇申請受付期間
青森県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金申請代行 | 支給金額の10%+消費税額 |
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郵送事務手数料 | 1,100円(税抜価格1,000円) |
※この他、新型コロナウイルス感染症で生活や事業に影響を受ける方々への各種支援制度など幅広くご対応いたします。お気軽にお問合せください。
(公財)21あおもり産業総合支援センターでは、新型コロナウイルス感染症の長期化や、原油及び原材料価格の高騰等により、売上減少などの影響を受けている青森県内の飲食業や宿泊業が、売上げを回復し、収益力改善への道筋をたてられるよう、補助金を緊急的に創設し、集客力・収益力につながる新たな取組に対して経費の一部を補助します。ぜひ、この機会にご活用ください。
〇対象事業者
飲食業、宿泊業を営む青森県内の中小企業(個人事業者を含む)
○補助対象事業
新メニュー・新サービス開発及びその認知度向上など、集客力・収益力改善につながる新たな取組を対象
例)・年末年始に向けた新メニューの開発とPR
・温泉旅館における日帰り入浴パックの新設とDMでの周知 等
〇対象となる経費
新メニュー・新サービス開発及びその認知度向上など、集客力・収益力改善につながる新たな取組
・HP作成・改修・機能強化
・動画制作、Web広告
・パンフレット、リーフレット作成・リニューアル
・チラシ作成・DM発送
・装飾物(看板を除く)の制作 等
〇補助事業の要件(減収要件)
■新型コロナウイルス感染症、原油及び原材料価格の高騰の影響による売上高が10%以上減少していること。
①2021年12月から2022年9月の間で連続する2か月の合計売上高が、次のいずれかと比較し、10%以上減少していること。
ア) 前年、又は、前々年のいずれかの同期比で、10%以上減少していること。
イ) 2020年1月以前の同期比で、10%以上減少していること。
②業歴が3か月以上1年未満の場合は、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較し、10%以上減少していること。
ア) 過去3か月(最近1か月を含む。)の平均売上高
イ) 2021年10月~2022年9月の間の任意の1か月の売上高
ウ) 2021年11月~2022年9月の平均売上高
〇応募資格
(1)本補助事業実施について、適正な経理執行体制を有すること(総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類等を整備していること。)
(2)本補助事業の公益性を十分に理解している事業者であること。
(3)県民税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(4)会社更生法及び民事再生等による手続きを行っている者でないこと。
(5)宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者(候補者を含む)や政党などを推薦、支持又は反対する目的の団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体や個人でないこと。
○事業期間
交付決定~令和5年2月20日(月)
〇補助額
上限20万円(補助率2/3)
〇交付申請受付期間
青森県飲食業・宿泊業活性化補助金申請代行 | 22,000円(税抜価格20,000円) |
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青森県飲食業・宿泊業活性化補助金実績報告代行 | 22,000円(税抜価格20,000円) |
青森県飲食業・宿泊業活性化補助事業変更等承認申請代行 | 11,000円(税抜価格10,000円) |
青森県飲食業・宿泊業活性化補助事業中止(廃止)承認申請代行 | 11,000円(税抜価格10,000円) |
青森県飲食業・宿泊業活性化補助金に係る補助事業遅延(事故)報告代行 | 11,000円(税抜価格10,000円) |
諸証明書発行手数料 | 実費 |
※この他、新型コロナウイルス感染症で生活や事業に影響を受ける方々への各種支援制度など幅広くご対応いたします。お気軽にお問合せください。
令和4年度第1回市長記者会見(令和4年4月1日開催)にて発表されました。ポストコロナにおける事業者の意欲的なチャレンジを応援します。
〇対象事業者
青森市内に本店を置く中小企業
青森市内に住所を有する個人事業主及び新規事業者
○補助対象事業
〇対象となる経費
※人件費、不動産、汎用品等の購入は対象外
※消費税及び地方消費税は除く
○補助対象期間
令和4年4月1日(金)~令和5年1月31日(火)
〇補助額
上限100万円(補助率2/3)
〇交付申請受付期間
※この他、新型コロナウイルス感染症で生活や事業に影響を受ける方々への各種支援制度など幅広くご対応いたします。お気軽にお問合せください。
青森県弘前市は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、経済的に大きな影響を受けている市内中小事業者等の事業継続を支援するため、支援金を交付します。
なお、国の事業復活支援金の給付決定を受けている場合、手続きが簡略化されます。
※事業復活支援金との併給が可能です。
〇対象者
市内に本店または主たる事務所のある中小法人等(※)または個人事業者等であって、事業継続に取り組む者。
(「令和3年度弘前市飲食店等営業時間短縮要請協力金」の交付を受けた者または受けようとする者は交付対象外。)(※)資本金・出資金10億円未満または常時雇用する従業員数2,000人以下
○交付要件
・副業(本業よりも収入が低いもの)に係る減収の場合
・例年11月から3月までの間に通常事業収入がない場合
・繁忙期や農産物の出荷時期がずれたことによる減収の場合
・その他新型コロナウイルス感染症の影響による減収と認められない場合
基準年の事業収入要件
基準年(令和3年11月から令和4年3月の任意の月との比較対象となった事業年度または年)における年間事業収入が、法人40万円以上、個人20万円以上の事業者であること。
〇支給額(定額)
中小法人等 40万円 | 個人事業者等 20万円 |
①令和3年度ひろさき事業復活支援金交付申請書兼請求書[様式第1号](173KB)
⑤事業者の情報が確認できる書類
[中小法人等]
履歴事項全部証明書(令和4年1月1日以降に発行され、代表者名の記載のあるもの)の写し
[個人事業者等]
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)の写し
・平成31年1月から令和3年10月までの間に開業した事業者にあっては、開業日、事業所所在地、業種、発行日等が
確認できる公的機関が発行した書類(開業届など)の写し
⑥振込先の口座情報を確認できるもの(通帳の表紙と、1枚めくった見開きページの写し)
⑦基準年以降の確定申告書の控えの写し
※収受印(e-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)があるもの
[中小法人等]
・基準年以降の年間事業収入のわかる法人確定申告書の別表1
・法人事業概況説明書
[個人事業者等]
・個人確定申告書の第1表
・収支内訳書(白色申告の方)、申告決算書(青色申告の方)
⑧対象月における事業収入の減少が確認できる書類(売上台帳の写しなど)
※上記③、⑧については、国の事業復活支援金の給付を受けた場合は給付通知書の写しを添付することで省略可能です。また、支援金振込までの期間が短縮されます。
〇申請受付期間
新型コロナウイルス感染症の予防のため、市役所窓口での申請受付は行いません。
書類提出の際は、「封筒貼付用あて先用紙」を角形封筒(折らずにA4用紙が入るサイズ)に貼り付け、ポストに投函してください。切手は不要です。
弘前市ひろさき事業復活支援金申請代行(中小法人等) | 17,600円(税抜価格16,000円) |
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弘前市ひろさき事業復活支援金申請代行(個人事業者等) | 8,800円(税抜価格8,000円) |
郵送事務手数料 | 1,100円(税抜価格1,000円) |
諸証明書発行手数料 | 実費 |
※この他、新型コロナウイルス感染症で生活や事業に影響を受ける方々への各種支援制度など幅広くご対応いたします。お気軽にお問合せください。
青森県五所川原市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少した五所川原市内で店舗または事業所を営んでいる事業主の方に対して、経営の維持または継続のための支援として、事業継続支援金を交付します。
※月次支援金との併給が可能です。
〇対象事業者(すべての条件を満たしている必要があります)
1. 令和3年3月31日までに開業しており、かつ店舗または事業所を市内に有し事業を営んでいる者(青森県外に本店等を有する事業者を除く。)
2. 農業、林業または漁業に該当する業種以外の業種で事業を営んでいる者
3. 市町村税(新型コロナウイルス感染拡大に伴い徴収が猶予されているものを除く。)を滞納していない者
4. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月から令和4年1月までの間のいずれかの月の売上が、前々年
または前年の同月売上より30%以上減少した者(事業期間1年未満の場合にあっては、令和3年4月から令和4年1月
までの間のいずれかの比較する月の売上が、開業した月から比較する月の前月までの月平均の売上より30%以上減
少した者)
5. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しない者
6. 今後も事業を継続する意思がある者
7. 事業を行うに関して必要な許認可等を取得している者
8. 次に掲げるアからオまでのいずれにも該当しない者
ア 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業
(同法第2条第6項第4号に規定する営業を除く。)」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織または団体
オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして支援金を支給することが適当でないと市長が判
断する者
〇支給額(定額)
店舗又は事業所ごとに 20万円 |
〇申請受付期間
五所川原市新型コロナウイルス感染症事業継続支援金申請代行 | 8,800円(税抜価格8,000円) |
---|---|
郵送事務手数料 | 1,100円(税抜価格1,000円) |
諸証明書発行手数料 | 実費 |
※この他、新型コロナウイルス感染症で生活や事業に影響を受ける方々への各種支援制度など幅広くご対応いたします。お気軽にお問合せください。
「青森県中小企業者等事業継続支援金」については、令和3年6月29日、令和3年6月県議会において可決されました。
※月次支援金との併給が可能です。
〇対象事業者
県内に事業所を有する大企業以外の法人や個人事業主であって、幅広い業種を対象としています。
また、法人については、株式会社や有限会社のほか、企業組合やNPO法人、医療法人、社会福祉法人などの法人も広く対象とすることとしています。
〇支給額(定額)
法人 60万円 | 個人事業主 30万円 |
〇支給要件
(注)〈要件2.の確認書類〉事業継続の意思を確認するため、下記のいずれかの書類を提出
〇申請受付期間
青森県中小企業者等事業継続支援金申請代行(中小法人等) | 22,000円(税抜価格20,000円) |
---|---|
青森県中小企業者等事業継続支援金申請代行(個人事業者等) | 11,000円(税抜価格10,000円) |
事業継続計画書の作成 | 11,000円(税抜価格10,000円) |
※当事務所は事業継続計画確認機関に登録しております。確認のみの場合は無料です。
※この他、新型コロナウイルス感染症で生活や事業に影響を受ける方々への各種支援制度など幅広くご対応いたします。お気軽にお問合せください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を支援するために、青森市内に所在する店舗等に係る必要な経費の一部を支援します。
〇対象事業者
青森市内に所在する事業所・店舗等で事業を行っている事業者で、青森市内及び市外に本店を有する中小企業または小規模事業者等(個人事業主含む)で、次のいずれにも該当するかた
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による下記の業種に該当するもの
〇補助額
令和3年7月を賃貸借契約期間に含む店舗等の賃料月額の8割相当額×2か月分
1事業者あたり上限60万円(1事業所・店舗につき上限20万円とし、3事業所・店舗まで)
※共益費、駐車場、振込手数料、倉庫、住居部分、土地の賃借料、機器等の設置経費等は対象外です。
※令和3年度青森市事業継続支援緊急対策事業補助金(自己所有物件事業者支援)により申請した店舗・事業所は対象外です。
〇必要書類
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を支援するために、青森市内に所在する店舗等の運営に係る必要な経費の一部を補助します。
〇対象事業者
青森市内に所在する事業所・店舗等で事業を行っている事業者で、青森市内及び市外に本店を有する中小企業または小規模事業者等(個人事業主含む)で、次のいずれにも該当するかた
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による下記の業種に該当するもの
〇対象となる経費
事業所・店舗等における飛沫感染や接触感染、近距離会話対策等で令和3年4月1日から事業完了日までに要した経費を算定基礎とし、事業継続に必要な経費
補助対象経費一覧表(PDF:119KB)
補助対象経費イメージ図(PDF:489KB)
物品等(消耗品を除く。)の購入費、設備等の工事費、機器、設備等のリース料またはレンタル料が補助対象経費となります。
※補助対象経費は消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。
※国、県及び市等から助成金等の交付を既に受けているまたは、今後受ける予定がある設備機器等の導入経費は補助対象外です。
〇補助額
補助対象経費の8割相当額または10万円のいずれか低い額(下限1万円)
1事業者あたり上限30万円(1事業所・店舗につき上限10万円、3事業所・店舗まで)
〇必要書類と申請の流れ
飲食店感染防止対策認証取得促進事業費補助金は、あおもり飲食店感染防止対策認証制度の認証を受けたことが補助要件となります。
〇対象事業者
〇対象経費
※令和3年4月1日以降に飲食店の施設内に設置したものが対象です。
※あおもり飲食店感染防止対策認証制度の認証を受ける前に設置したものも対象です。
〇交付額
次のいずれかを選択することができます。
※複数の店舗をお持ちの方は、店舗ごとに申請できます。
〇必要書類
青森県では、飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底を図るため、県の定める基準に基づき、感染防止対策を適切に実施する飲食店を認証します。
認証した飲食店については、認証ステッカーを交付し、県のホームページで公表します。
認証取得や、より適切な感染防止対策のためにアクリル板等の設備を購入した場合には、補助を受けることができます。
〇対象となる店舗
<認証制度の対象外となるもの>
〇認証基準
認証基準
※認証基準は、今後変更となる可能性があります。
〇必要書類
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、店舗や事業所の改装及び感染予防のための物品購入などを行なった経費の一部を助成します。
〇対象事業者
〇対象経費
〇交付額
上限10万円
〇必要書類
(交付付決定後にご提出いただくもの)
緊急事態宣言再発出等の影響を受けた「むつ市感染症対策あんしん飲食店等認定制度」の認定を受けている事業所に応援金を給付します。
〇対象となる事業者
〇給付額
1事業所につき一律20万円
〇必要書類
むつ市内事業者における新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の状況について、保健師を中心とした感染予防対策支援チームによる巡回相談を実施し、「むつ市感染症対策あんしん飲食店等」認定を希望する飲食店等より申請を受付ます。
実際に感染予防対策支援チームが事業所等を訪問し、市が作成したチェックリストをもとに、事業所内で実施されている感染予防対策や衛生環境を確認し、必要な助言・サポートを実施します。
「むつ市感染症対策あんしん飲食店等」として認定されると、啓発物品やマスク、消毒液等の衛生管理支援物資の提供を受けることができます。
※食品等の衛生管理は保健所の指導を遵守してください。
〇対象となる事業者
むつ市内に所在する事業所
※業種に関わらず市内全ての事業所が対象となります
〇認定の条件
必須項目(すべての項目を満たす必要があります)
選択項目(以下のうち、2項目にあてはまる必要があります)
〇必要書類
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、青森県が行う営業時間短縮の協力要請にご協力いただいた飲食店に対して、協力金を交付します
〇対象となる区域
(1)食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可を取得している以下の対象店舗を運営していること
1 接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗)
2 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
※業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底すること
※令和3年4月26日(月曜日)以前から開業しており、対象店舗での営業の実態があること
(2)協力要請の対象期間中の全ての日において、全ての対象店舗が営業時間短縮の要請に全面的に協力
いただいていること(1日でも欠けた場合または1店舗でも欠けた場合は対象となりません)
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいないこと
(4)青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと
〇給付額
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高 | 給付額 |
83,333円以下 | 32.5万円 (2.5万円/日×13日間) |
83,333円超~250,000円未満 | 32.5万円~97.5万円 (前年度又は前々年度の1日当たりの売上高の3割 2.5万円~7.5万円/日×13日間) |
250,000円以上 | 97.5万円 (7.5万円/日×13日間) |
前年度または前々年度からの1日当たりの売上高減少額の4割 【上限額】「20万円」または「前年度もしくは前々年度の1日当たり売上高の3割」のいずれか低い額 |
1日当たりの売上高減少額
(前年度または前々年度の時短要請月と同じ月の飲食部門の売上高-当該年度の時短要請月の飲食部門の売上高)
÷当該月の日数
〇申請方法
(1) 青森市新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金交付申請書兼請求書(様式)
(2)-1 飲食店営業許可証の写し
(2)-2 風俗営業等営業許可証の写し
(2)-3 外観写真(店舗名が確認できるもの)
(2)-4 内観写真(感染対策をしていることが確認できるもの)
(3) 営業時間短縮の実施状況がわかるもの
※営業時間短縮の実施について告知するチラシ等を店頭に貼り、お客様にお知らせしている様子を写真に収めたもの、店舗のホームページやSNSでお知らせをしている様子のスクリーンショット等
(4) 店舗の前年度または前々年度の飲食部門の売上高がわかるもの
・法人:法人税の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書(月別売上高)の控え等
・個人:所得税の確定申告書第一表の控え、青色申告決算書(月別売上高)の控え等
・共通:売上台帳等の帳簿の写し
(5) 店舗の今年度の飲食部門の売上高がわかるもの(月別売上高)
※売上高減少方式で支給額を算定する場合に必要となります。
(6) 酒類を提供していることがわかるもの
※申請店舗毎に提出が必要です。
※酒類を提供していることがわかるメニュー表の写し等
東京都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライ ン等(以下、「ガイドライン等」という。)に基づき行う取組費用の一部を助成します。
(公益財団法人東京都中小企業振興公社)
〇助成対象者
都内中小企業者(会社及び個人事業者)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法 人(NPO 法人)、中小企業団体等
備品購入費のみ | 50万円 |
内装・設備工事費を含む場合 | 100万円 |
内装・設備工事費のうち、換気設備の設置を含む場合 | 200万円 |
〇助成対象経費
ガイドライン等に基づく感染予防対策に係る経費の一部(備品購入費、内装・設備工事費)
東京都内の中小企業団体等又は3者以上の中小企業者等がグループを形成し、新型コロナウイルス感染 症対策に資する共通の取組を実施することで基本的な感染症対策の面的広がりを促進するとともに、感染症対策に係る消耗品を購入する場合に助成します。
(公益財団法人東京都中小企業振興公社)
【新型コロナウイルス感染症対策に資する共通の取組例】
(参考:厚労省「新しい生活様式の実践例」)
〇助成対象者
申請要件を満たす 3 者以上の都内中小企業者等で構成されるグループ(共同申請)
都内中小企業団体等
30万円 |
〇助成対象経費
消耗品の購入費(1点当たりの購入単価が税抜10万円未満のもので、新型コロナウイルス感染症対策に取り組むのに直接関係する市販品に限る。)
【主な助成対象経費の具体例】 消毒液、マスク、フェイスシールド、ゴーグル、使い捨て手袋、 アクリル板、透明ビニールシート、パーテーション、換気用扇風機、サーキュレーター、ヘ アネット、ごみ袋、石鹸、洗浄剤、漂白剤、トイレ用ペーパータオル、空気清浄機、加湿器、 消毒液用ディスペンサー、紫外線照射機、コイントレー、サーモカメラ、サーモグラフィー、 体温計、CO2濃度測定器、カラーコーン、ベルトパーテーション、パーテーションポール、 拡声器、ソーシャルディスタンス誘導シール・ステッカーなど
〇必要書類(代表者)
病院:200万円+5万円×病床数 | 有床診療所:200万円 |
無床診療所:100万円 | 薬局・訪問看護ステーション・助産所:70万円 |
○提出方法
申請書類の作成から、実績報告書の作成までお願いしました。
書類の作成だけでなく、提出先が記入された封筒を添えてくれるあたりが、女性行政書士さんならではの心遣いが感じられました。次回も何かあればぜひご相談させていただきます。
当事務所では、新型コロナウイルス感染症に関する各種支援制度に係る手続きをサポートいたします。
特に「持続化給付金」は当事務所で申請した案件はすべて採択、つまり100%の採択率となっております。
要件の可否など、お気軽にお問い合わせください。
メール・電話相談は無料で行っております。
(同一の案件で2回目からのご相談は有料とさせていただきます。
業務を受注いただいた場合は何回でも無料です。)
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、対面でのご相談が不安な方、お時間のご制約のある方は、電話やZoom、Skype(ビデオ通話)などによるご相談も可能です。
フットワーク軽く、お問合せに迅速に対応いたします。
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※令和6年8月19日(月)より、通常営業を開始いたします。
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「法改正による必要なお手続き」に古物営業法及び質屋営業法の一部改正情報を更新しました。
「中小企業省力化投資補助金」を更新しました。
「お客さまの声」を更新しました。
「お役立ち情報」に「中小企業省力化投資補助事業」令和5年11月発表の情報を更新しました。
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