〒030-0963 青森県青森市中佃2丁目9番3号
(青い森鉄道線「東青森駅」より車で6分 駐車場:有り(1台))
任意後見制度は、判断力の低下に備えて、元気な間に自らの判断で財産の管理、身上監護等の法律行為に関する事務を信頼できる人に委任しておき、認知症等で事理弁識(その法律行為をするに際し、利害得失の判断)ができなくなったときに、それ以降、任意後見人にその事務を任せるというものです。
子どもや頼れる親戚もおらず、老人ホームの入居手続きや入院手続きをやってくれる人がいなくて困っている、お金の管理に不安がある、という方は意外にたくさんおられるのではないでしょうか。
当事務所では、任意後見制度を利用して、ご高齢の方々が安心して暮らすことができるように、高齢者支援に力を入れています。
将来に向けて、任意後見受任者を探されている方、任意後見制度に興味があるけれど何をしたらいいかわからない方、お気軽に当事務所までご相談ください。
地域包括支援センターや担当ケアマネージャー、老人ホームの職員の方からのご相談も承っております。
裁判所が成年後見人を選任する「法定後見制度」では本人が希望する人が成年後見人になるとは限りません。
本人や家族の生活状況・財産状況・人間関係などを家庭裁判所が総合的に考慮し、適任者を成年後見人に選任します。
「法定後見制度」では、本人とそれまで何の面識もない人がある日突然、成年後見人として本人の通帳を預りお金の出し入れを行うことが起こり得るのです。
本人・家族にとって心理的に少なからず抵抗があります。
一方、任意後見制度では、あらかじめ契約で信頼できる人にいざという際の任意後見人をお願いできるので、心理的な不安も少なくなります。
また、任意後見業務は、本人の判断能力が低下してから、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、その後任意後見監督人が選任されてからスタートし、常にその後の後見業務は任意後見監督人が監督しますので、勝手な事をできないような仕組みになっています。
「法定後見制度」では成年後見人は、契約・財産管理上の包括的な代理権がありますので、本人は日常の買い物以外に単独で契約や財産管理を行うことはできません。
一方、任意後見制度では、自分が代わりにしてもらいたいことをあらかじめ契約で定めておくことができますので、本人の意思に沿った財産管理が可能になります。
また、任意後見制度では、任意後見契約の中で、任意後見人に対する報酬額を定める事ができます。
例えば、家族が任意後見人になる場合には無報酬とし、弁護士・司法書士・行政書士などの専門職が任意後見人になる場合には報酬額を定めるなどが可能です。
任意後見制度は、法律行為を代理する制度ですので、介護等の事実行為を代理権の目的とすることはできません。
もっとも、任意後見契約とは別に、事実行為を委任することはできますので、任意後見契約とは別の契約として、任意後見契約と一体として公正証書中で契約することができます。
特に見守り契約については、必要性が高いといわれています。
お一人暮らしをされている高齢者の方などのご家庭に定期的に訪問したり、電話連絡によってその方の健康状態や判断能力の状況を確認する契約です。
また、葬儀、埋葬等の死後の事務は、任意後見終了後の事務であるため、代理権目録に記載できません。
しかし、任意後見契約とは別の契約として定めることができます。
上記の見守り契約や任意後見契約と一緒に契約される場合がほとんどですが、万一の時に備えてもしものときに葬儀の段取り、様々な手続きを契約により定め実行する契約です。
任意後見契約書の作成 | 77,000円(税抜価格70,000円)~ |
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見守り契約書の作成 | 33,000円(税抜価格30,000円)~ |
財産管理委任契約書の作成 | 33,000円(税抜価格30,000円)~ |
死後事務委任契約書の作成 | 33,000円(税抜価格30,000円)~ |
任意後見人の受任 | 契約内容によりご相談に応じます |
財産管理人の受任 | 契約内容によりご相談に応じます |
見守り契約の受任 | 契約内容によりご相談に応じます |
死後事務委任契約の受任 | 契約内容によりご相談に応じます |
※公証人手数料、登記費用、諸証明書発行手数料等:実費
※当事務所で任意後見人等を受任する場合の料金は、契約内容、管理する財産総額によって異なります。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お電話またはお問い合わせ・ご相談フォームにてご連絡ください。
メール・電話相談は無料で行っております。
(同一の案件で2回目からのご相談は有料とさせていただきます。業務を受注いただいた場合は何回でも無料です。)
新型コロナウィルス感染症感染拡大の影響により、対面でのご相談が不安な方、お時間のご制約のある方は、電話やZoom、Skype(ビデオ通話)などによるご相談も可能です。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
ご依頼内容を確認後にお見積もり、契約予定などについてご案内いたします。
ご本人様からライフプランを聞き取り、利用する制度を選択し、契約内容を確定します。
できるだけ関係者(推定相続人のほか、ご本人様と関わりの深い方や地域福祉サービスを受けている場合にはその担当の方など)の方全員に一緒に説明を受けて、検討していただくことをお勧めいたします。
こうすることにより、正確な情報が把握でき、必要な措置をとることができます。
当事務所にて契約書の案を作成をいたします。
作成した契約書の案を確認していただき、問題なければ契約書作成に進みます。
ご依頼者様に必要書類(戸籍謄本、住民票、印鑑証明など)をご用意していただきます。
日中取得に行けない場合は、当事務所が代わりに取得する事もできます。※諸証明書発行手数料:実費
ご本人様と受任者(任意後見人になられる方)に公証役場までおいでいただき、任意後見契約公正証書を作成します。
公証役場に行けない場合は、公証人がご本人様のところに出張することもできます。
任意後見契約公正証書を作成たときは、公証人は登記所に登記の嘱託をします。
約10日後に嘱託登記が終了した旨の通知がはがきで公証役場に届きます。
この後はご本人様の判断能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の審判の申立→任意後見監督人の選任→任意後見契約の発効→任意後見人による任意後見委任事務の遂行、となります。
当事務所では、任意後見契約書の作成後のお手続きもサポートいたします。
指定口座へご請求額のお振込みをお願いいたします。
いかがでしょうか。
任意後見制度を利用することにより、本人が信頼できる人に財産の管理、身上監護等の法律行為に関する事務をあらかじめ委任しておくことができ、安心して暮らすことができるようになります。
また、個々のケースに応じた適切なアドバイスによって、契約後もご安心いただけます。
任意後見に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
【年末年始休業日のお知らせ】
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この度弊所では近年の自然環境意識の高まり、デジタル環境への移行を鑑み、
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