〒030-0963 青森県青森市中佃2丁目9番3号
(青い森鉄道線「東青森駅」より車で6分 駐車場:有り(1台))
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青森市の行政書士永瀨めぐみ事務所の反社会的勢力の排除に関する方針(暴力団排除宣言)です。
行政書士永瀨めぐみ事務所(以下当事務所)では、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の活動に強く抗議するとともに、反社会的勢力からの接近・不当要求に対しては断固として対決し、一切の関係を持たないことを宣言します。
反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持ちません。相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、必要な調査を行うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で速やかに関係を解消します。
反社会的勢力による接近・不当要求に備えて、必要に応じて、警察・暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関(以下「外部専門機関」という。)と緊密な連携関係を構築し、連携して反社会的勢力の排除に努めます。
当事務所と契約を締結しようとしている者が反社会的勢力の関係者でないことを確認するため、全ての事件関係者に「反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」の提出を義務付けます。
当事務所が依頼者と締結する全ての契約に、「暴力団排除条項」を含ませます。
反社会的勢力による接近・不当要求に対しては、外部専門機関と連携のうえ、民事と刑事の両面から毅然とした態度で法的対応を行います。
反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行いません。また、反社会的勢力への資金提供をせず、いかなる便宜供与も受けません。
(反社会的勢力の排除)
1 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6)この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1)前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2)前項(6)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
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【夏季休暇のお知らせ】
夏季休暇につきまして、下記のとおりとさせていただきます。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
■夏季休業日
令和6年8月12日(月)~令和6年8月16日(金)
※令和6年8月19日(月)より、通常営業を開始いたします。
※フォームでのお問い合わせ・相談予約は24時間受け付けております。
※お問い合わせにつきましては、令和6年8月19日(月)以降ご連絡させて頂きます。
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